ご挨拶
greeting
本協会は、東三河の素晴らしい自然環境を大切に思い、その環境の中スタンドアップパドルボードを活用し、気持ちよく楽しんで行く為、設立いたしました。 お一人でも多くの皆さんと楽しんでいければ幸いです。
- 1 自然を守ること
- 三河には、乙川、豊川、三河湾、表浜海岸等があります。多くのマリンスポーツ愛好家、観光客などで賑わいを見せています。しかし、残念ながら人が集うということは、自然を害してしまうこともあります。私たちは、スタンドアップパドルボードをすることで自然とどう付き合っていくかのルール作りや自然保護活動への積極的な参加をしていきたいと考えています。
- 2 スポーツとして
- スタンドアップパドルボードは、世界大会、国内大会のあるスポーツです。スポーツマンシップの教育、普及を行っています。
- 3 地域貢献
- スタンドアップパドルボードを正しく普及していく為に、ご家族やジュニアにも広くご参加いただけるイベントを開催していきます。
- 4. 情報発信
- 安全に東三河でスタンドアップパドルボードを楽しんでいただく為、スタンドアップパドルボード航行可能エリアなどの情報発信に努めていきます。
協会概要
over view
名 称 |
三河スタンドアップパドルボード協会 |
設 立 |
2015年 3月 1日 |
住 所 |
〒441-0156 愛知県豊橋市西浜町15-9 |
電話番号 |
090-2616-6391 |
役員一覧
member
代 表 |
大久保公人 |
B-TRIBE Surf |
副 代 表 |
萩原 健太 |
BRAIZ sulf JPSA PRO |
事務局長 |
永田 桂子 |
NPOシープリーズ三河湾 NAIL PUA MALIA |
理 事 |
浅野 茂 |
B-TRIBE Surf SUPA BASIC INSTRUCTOR |
会計監査 |
伊藤 徹弥 |
|
蒲郡ゲレンデガイド
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只今準備中です。今しばらくお待ちくださいませ。
規約
- ■第1章 総則
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- [ 名 称 ]第1条
- 本会は蒲郡スタンドアップパドルボード協会(以下 「GSUPA」という) 英文ではGAMAGOURI STAND UP PADOLEBOARD ASSOCIATIONと記す。
- [ 事務所 ]第2条
- 本会は、事務局長自宅に置く。
- [ 目 的 ]第3条
- 本会は、日本スタンドアップパドル協会の加盟団体として、スタンドアップパドルボードの普及及び海事思想の健全なる発展及び普及を図ることを目的とする。
- ■第2章 会員
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- [ 種別及び資格 ]第4条
- 本会の会員は、次の4種類とする。
(1) 個人会員 |
本会の目的に賛同して入会した者 |
(2) 家族会員 |
本会の目的に賛同して入会した同一世帯の小中学校生を1名以上含む家族 |
(3) 賛助会員 |
(企業) 本会の目的に賛同し、本会に毎年一定の賛助金又はその他の援助を与えるもので、理事会において推薦されて入会を承諾した者 |
(4) 特別会員 |
本会に特に功労があった者で、理事会において推薦されて入会を承諾した者 |
- [ 入 会 ]第5条
- 本会の特別会員、賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
- [ 会費の納入 ]第6条
- 本会の会員は、別に定めるところにより、会費を納めなければならない。ただし、名誉会員はこの限りではない 。
(1) 個人会員 |
年間2,000- |
(2) 家族会員 |
年間3,000- |
(3) 賛助会員 |
年間1口5,000~とし、上限は設けない |
(4) 特別会員 |
会費はなし |
- [ 資格の喪失 ]第7条
- 会員は、次の各号の1に該当するときは、その資格を失う。また、資格を失ったものが再度会員になる場合は、理事会において入会の承諾が受けられたものとする。
(1) 退会しようとする者が、その旨を本会に届け出たとき。
(2) 除名されたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 本会が解散したとき
(5) 年度前の期日までに会費を支払わない者は、退会したものとみなす。
(6) 刑法違反の疑いがあった場合。
- [ 除 名 ]第8条
- 会員が次の各号の1に該当するに至ったときは、理事会の議決により除名することができる。また除名処分を受けたものは、再度会員になることは出来ない。
(1) 本会の名誉を毀損し、又は本会の趣旨に反する行為があったとき。
(2) 著しく会費の納入を怠ったとき。
(3) 刑法違反により罰せられたとき。
- ■第3章 組織
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- [ 構 成 ]第9条
- 本会は、東三河内水域を主たる活動区域とするパドルアップボード愛好者で 会員と本会に入会を希望する会員をもって構成する。
- [ 役 員 ]第10条 本会に次の役員を置く。
- (1) 会長1名
(2) 副会長2名以内
(3) 事務局長1名
(4) 理事10名以内 (会長、副会長、事務局長を含む)
(5) 監査役1名
- [ 役員の選任 ]第11条
- 会長、副会長、理事及び監事は、理事会において会員の中から選任する。ただし必要と認めたときは、会員以外から若干名に限り選任することができる。 理事又は監査役に欠員が生じたときは理事会において選任する。この場合次の理事会において承認を得るものとする。
- [ 役員の職務]第12条
- 会長は、本会を代表し、総括する。
(1) 副会長は、会長を補佐し、会長があらかじめ定めた順位に従い会長に事故があるとき。 その職務を代理し、会長が欠けた時はその職務を行う。
(2) 理事は理事会を組織して、本会の日常業務の運営に当たる。
(3) 監査役は、本会の会計を監査し、会議に出席し、意見を述べることがきる。
- [ 役員の任期 ]第13条
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし就任後第2回目の通常総会の終了のときまで、任期を短縮しまたは伸長するものとする。
(1) 任期満了前に退任した役員の補欠として、または増員により選任された役員の任期は、前任者または他の在任役員の任期残存期間と同一とする
- [ 解 任 ]第14条
- 役員が次の各号の1に該当するときは、理事会の議決を経て、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他の役員たるに適しない非行があると認められるとき
(3) 刑法違反により罰せられたとき。又は、刑法違反の疑いがある場合
(4) 辞職を申し出たとき。
- [ 顧 問 ]第15条
- 本会に顧問若干名を置くことができる。
(1) 顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
(2) 顧問は、会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
- [ 理事会 ]第16条
- 特別理事会の設置。
理事会のもとに必要に応じて、特別理事会をおくことができる。特別理事会は特定の事項を扱うために臨時に組織され、理事会の規定を準用されるが任期は2年以内とし再設置を妨げない。
- [ 理事の選任 ]第17条
- 理事は、理事の互選に基ずき会長が任命する。
(1) 理事は、理事会において会員の中より選任し、会長が任命する。
(2) 理事は、必要に応じて理事の専任した補助委員を置くことができる。
- [ 理事の職務 ]第18条
- 理事は、次の事項を扱う。
(1) 本会の事業及び企画に関すること。
(2) 各担当理事相互間の調整に関すること。
(3) 儀式典礼に関すること。
(4) 会員の入会及び脱退に関すること。
(5) 官公署、関係機関、関係団体等に対する申請、報告、折衝及び意見具申等に関すること。
(6) 所掌事項に関し、関連団体との連絡及び関連団体への意見具申に関すること。
(7) 各事業の収支に関すること。
(8) 毎事業年度の決算及び予算の作成に関すること。
(9) 会計に関し、関連団体との連絡及び意見具申に関すること。
(10) その他、会計に関すること。
(11) 特別規定検査の企画及び実施に関すること。
(12) 当会活動エリア走行に必要な運用術及びSUPの研究指導に関すること。
(13) SUPに必要な気象、海象の調査研究及び指導に関すること。
(14) ボート及び、属具備品に関する研究、試作及び成果の発表に関すること。
(15) ボート走行時の事故の調査及び防止に関すること。
(16) 関連団体の安全委員会等との連絡及び意見具申に関すること。
(17) その他、安全に関すること。
(18) 本会の主催するレースの企画及び実施に関すること。
(19) レースの褒賞に関すること。
(20) その他、レースに関すること。
(21) 会員に対する会報の発行に関すること。
(22) 会員以外に対する広報活動に関すること。
(23) 関連団体の会報委員会等との連絡及び意見具申に関すること。
(24) GSUPAの H.P.の管理
(25) その他、広報に関すること。
- ■第4章 会議
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- [ 総 会 ]第19条
- 会議は総会、理事会とする。
- [ 総 会 ]第20条
- 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が招集し、議長となる。
(1) 通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、開催する。
(2) 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上が総会の目的事項を記載した文書をもって請求したときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に招集しなければならない。
(3) 総会を招集しようとするときは、開催日の5日前までに、会議の目的事項日時及び場所を示した文書をもって、HPにて会員に通知しなければならない。ただし緊急を要するときは、直ちに付議することが出来る。
(4) 総会開催が困難な場合は、インターネット総会を開催することが出来る。インターネット総会は、議題をHP上に提示し、提示後1週間意義、質疑を受け、決議出来るものとする。
- [ 役員の選任 ]第11条
- 会長、副会長、理事及び監事は、理事会において会員の中から選任する。ただし必要と認めたときは、会員以外から若干名に限り選任することができる。 理事又は監査役に欠員が生じたときは理事会において選任する。この場合次の理事会において承認を得るものとする。
- [ 総会の議決事項 ]第21条
- 総会は、次の事項を審議決定する。
(1) GSUPA規約の変更。
(2) 解散及び残余財産の処分。
(3) 理事会において総会に付議された事項。
- [ 総会の議決 ]第22条
- 総会において、会員はそれぞれ1個の議決権を有する。
(1) 総会の議事は、法令または規約に別段の定めがある場合のほか、出席した会員の過半数の議決をもって、これを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(2) 総会に出席することのできない会員は書面をもって、議決し、または他の出席者に議決権の代行を委任することができる。この場合は、その会員は出席したものとみなす。
(3) インターネット総会は、意義、質疑がなかった場合に決議する。
- [ 議事録 ]第23条
- 総会、理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
(1) 議事録は、議長が指名する書記が作成し、少なくとも次に掲げる事項を記載し、議長及び書記が署名するものとする。
(2) 会議の日時及び場所
(3) 会員数及びその出席者
(4) 議事の経過概要及びその結果。
- [ 理事会 ]第24条
- 理事会は、会長が議長となり、理事をもって構成し、必要に応じて、他の会員を適宜出席せしめることができる。
(1) 理事会は、会の日常業務の運営に当たり、次の事項を審議決定する。
(2) 理事会及び総会に提出する議案。
(3) 理事会及び総会によって委任された事項。
(4) その他会の運営上、必要な事項。
- [ 理事会の招集 ]第25条
- 理事会は、隔月1回の定例の他、会長が必要と認めたとき招集する。
- [ 理事会の議決 ]第26条
- 理事会は、理事の3分の1が出席しなければ議事を開き審議決定することができない。
(1) 前項の規定にかかわらず、審議事項に関係ある担当理事が出席しない場合は、当該事項を議決することはできない。
(2) 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事に議決権の行使を委任することができる。
- [ 理事会の議決事項 ]第27条
- 理事会は、この規約に規定するもののほか、次の事項を審議決定する。
(1) 事業計画及び収支予算。
(2) 事業報告及び収支決算。
(3) 理事の選任。
(4) 総会に付議する事項。
(5) 理事会は、理事会において審議決定した事項を次の総会に報告するものとする。
- ■第5章 事務局
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- [ 事務局 ]第28条
- 本会に事務局を設け、事務局員を置くことができる。
(1) 事務局員は会長が任免する。
(2) 事務局員は、会長の命を受け、事務、会計に従事する。
- ■第6章 会計
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- [ 事業年度 ]第29条
- 本会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月31日に終わる。
- [ 経費の支弁 ]第30条
- 本会の経費は、会費、レース参加料、イベント参加料、イベント企画料及び寄付金、その他の収入により支弁する。
- [ 臨時会費 ]第31条
- 本会の運営上必要があるときは、理事会の議決を経て、臨時会費を徴収することが出来る。
- [ 事業計画及び収支予算 ]第32条
- 会長は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を理事とともに作成し、理事会に提出しなければならない。
- [ 事業報告及び収支計算書 ]第33条
- 会長は毎事業年度経過後3ヶ月以内にその事業年度の事業報告書、財産目録及び収支計算書を作成し、監事監査を経て理事会に提出しなければならない。
- [ 剰余金の処分 ]第34条
- 本会の毎事業年度の決算において、剰余金が生じたときは、翌年度に繰越すものとする。
- [ 会費納入規則 ]第35条
- 本会会員の会費納入に関し、別に会費納入規則を設けることができる。
- ■第7章 規約の変更及び本会の解散
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- [ 規約の変更 ]第36条
- この規約は会員の5分の1以上の出席を得た総会の議決を得なければ、変更することができない。ただし、インターネット総会の場合は、第23条の4同様とする。 第24条第2項、同3項の規定は、規約の変更に関する総会に準用する。
- [ 解 散 ]第37条
- 本会の解散は、総会において、会員の3分の2以上の議決を得なければ解散 することができない。
- [ 残余財産の処分 ]第38条
- 本会の解散に伴う残余財産は、総会において会員の3分の2以上の議決を得なければ処分することができない。
- [ 最初の理事 ]第39条
- 本会の最初の理事は、次のとおりとする。 2015年3月1日蒲郡スタンドアップパドルボード協会設立準備委員会メンバーとする。
- [ 郵送物の停止 ]第40条
- 会費納入を遅延した会員の扱いは8月末をもって会報連絡等の郵便物を停止するものとする。
制定2015年3月3日
施行2015年4月1日